アポスティーユ申請

アポスティーユ申請

アポスティーユ申請

アポスティーユとは、日本で発行された公文書(戸籍謄本や登記簿謄本等)に対する外務省の証明のことです。

海外で、婚姻・離婚・出生、VISA取得、会社設立、不動産購入などのために日本の公文書を提出求められ、提出先機関等から、外務省の証明を取得するよう求められることがあります。

原則として、日本の外務省による公印確認および、提出先国の駐日外国領事による認証(領事認証)が必要になりますが、ハーグ条約の加盟国であれば、アポスティーユと呼ばれる付箋が付与されていれば、領事認証されたものとして、相手国(地域)において使用することができます。

なお、私文書(履歴書、委任状や公文書等の翻訳文書等)についても、公証役場において公証人の公証を受けることにより、外務省のアポスティーユ証明を受けることが可能です。

 当事務所では、アポスティーユの代行を行っております。