貨物利用運送事業許可申請
貨物利用運送事業とは、自らは運送手段(トラックや船など)を持たず、法人や個人の依頼を受けて、運賃/料金を受け取り、自らが運送責任を負い、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
貨物利用運送事業の種類は2つあります。
1 第一種貨物利用運送事業(トラックを運送手段とする)
2 第二種貨物利用運送事業(船、鉄道、飛行機を運送手段とする)
一度でも貨物利用運送事業を行うには、事業の開始に先立ち、第一種貨物利用運送事業の場合は登録を、第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。弊所では、登録/許可申請の代行をいたします。