酒類販売許可申請代行

酒類販売許可申請

酒類販売許可申請

酒類を製造・販売するには、国税局(税務署)の許可が必要になります。

1.酒類製造者(酒類メーカー、日本酒の蔵元、ワインのワイナリー、地ビールのブルワリー等)

2.卸業者(メーカーから各種酒類を仕入れて、地域の酒販店に販売(卸売)をする中間業者)

3.小売業者(酒屋、コンビニ、スーパー、ディスカウントストア、通販ショップ等で酒類を販売する業者)

いずれも細かい規則と複雑な書類準備が必要ですが、弊所では税務署の事前相談から許可まで、一括して申請を代行いたします。