在留資格変更許可申請(VISAの変更)
VISA(在留資格)の活動内容(活動内容に制限のない在留資格もあります)に変更があった場合には、入国管理局に申請が必要です。
(例)
・ 日本で会社勤務している方が会社を設立して経営者となる場合
・ 日本へ留学後、そのまま就職する場合
・ 日本人の配偶者と離婚後、引き続き日本で暮らしたい場合
当事務所では、変更についてのご相談から、必要書類のご案内、書類作成、入国管理局へ申請までを代行いたします。
在留資格変更許可申請(VISAの変更)
在留資格変更許可申請(VISAの変更)
VISA(在留資格)の活動内容(活動内容に制限のない在留資格もあります)に変更があった場合には、入国管理局に申請が必要です。
(例)
・ 日本で会社勤務している方が会社を設立して経営者となる場合
・ 日本へ留学後、そのまま就職する場合
・ 日本人の配偶者と離婚後、引き続き日本で暮らしたい場合
当事務所では、変更についてのご相談から、必要書類のご案内、書類作成、入国管理局へ申請までを代行いたします。